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【重量税還付手続の概要】 |
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使用済自動車の不法投棄の防止及びリサイクル促進という観点から、自動車検査証の有効期間内に使用済みとなり、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された自動車についての自動車重量税の還付措置 |
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【重量税の還付が受けられる条件】 |
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(1) |
(2) |
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自動車検査証の有効期間内に使用済みとなり、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体され、その解体を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出と同時に還付申請を行うこと |
車検残存期間が1ヶ月以上あること |
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上記の(1)及び(2)の条件を満たさなければなりません。 |
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【還付される自動車重量税額】 |
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納付された自動車重量税額×車検残存期間÷車検有効期間=還付金額
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※上記の計算式で算出された金額が還付されます。
※車検残存期間とは確定日の翌日から車検証の有効期間の満了日までの期間(1ヶ月未満は切り捨て)を言います。
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【確定日の判定】 |
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自動車は登録自動車ですか?軽自動車ですか?該当する方のボタンを押して下さい。 |
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報告受領日とは |
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使用済自動車を引き取ったことが引き取り業者から(財)自動車リサイクル促進センターに報告されたことを国土交通大臣が同センターから報告を受けた日をいいます。通常、引き取り業者が同センターに報告した日の翌日になります。
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【還付手続】 |
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1.まだ現車と車検証が手元にある場合 |
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自動車を引き取り業者に引渡し、一時抹消登録(軽自動車は車検証返納)手続をご依頼下さい。引き取り業者より解体の通知を受け取ったのちに解体届出と同時に行う還付申請をご依頼下さい。 |
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(一時抹消登録に必要な書類)
・申請書
・所有者の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内のもの)
・所有者の実印・実印を押印した委任状
・自動車検査証
・ナンバープレート
・手数料納付書
(解体届出に必要な書類)
・申請書
・―時抹消登録証明書
・手数料納付書 |
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2.既に自動車を引き取り業者に引渡し一時抹消登録(軽自動車は車検証返納)手続は済んでいるが解体の通知は受けていない場合 |
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引き取り業者からの解体の通知を待って解体届出と同時に行う還付申請をご依頼下さい。 |
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(解体届出に必要な書類)
・申請書
・―時抹消登録証明書
・手数料納付書
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3.既に自動車を引き取り業者に引渡し解体の通知も受けているが一時抹消登録(軽自動車は車検証返納)手続はしておらず車検証はまだ手元にある場合 |
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解体を事由とする永久抹消登録申請(軽自動車は解体届出)と同時に行う還付申請をご依頼下さい。 |
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(永久抹消登録に必要な書類)
・申請書
・所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・実印を押印した委任状
・白動車検査証
・ナンバープレート
・手数料納付書 |
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【リサイクル料金】 |
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永久抹消登録、解体届出、車検時などにはリサイクル料金の支払いが必要です。リサイクル料金の金額は車種ごとに個別に決められております。ご自分の自動車のリサイクル料金の金額は「自動車リサイクルシステム」でご確認下さい。 |
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【申請内容の確認】 |
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手続が完了すると「付表1」(pdf)という書類が交付されます。申請内容に誤りが無いか確認して下さい。
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【還付金額の計算例】 |
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車検証の有効期間の満了日 平成17年9月30日
納付された自動車重量税額 37800円
確定日 平成17年4月12日
車検残存期間 5ヶ月と18日→5ヶ月
上記の条件での還付金額は
37800円×5ヶ月÷24ヶ月=7875円
となります。
※他に抹消登録(軽自動車は車検証返納)手続を済ませることで自賠責保険の解約も出来ますので、その解約金を得ることも出来ます。 又、登録自動車の場合は自動車税も還付されます(抹消登録日の属する月の翌月から3月迄の月割り分が還付されます。)
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【還付に要する日数】 |
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還付申請が完了してから実際に還付されるまでにおおむね3ヶ月程度かかります。
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【使用済み自動車の引き取り】 |
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福岡県大牟田市近郊又は熊本県荒尾市近郊の場合、使用済みの自動車のレッカー車による引き取りをお受けいたします。お問い合わせはこちらからお願いします。
ただし、事故による廃車の場合でも事故車買取査定などで買い取りが可能な場合もありますので、よくご確認の上、ご依頼下さい。 |
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【料金】 |
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廃車の手続に必要な料金はこちらからご確認下さい
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