福岡県大牟田市草木310番地4
電話 0944−56−8333
FAX 0944−31−3037
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【受託業務内容】

【自動車登録手続代行】

久留米自動車検査登録事務所、熊本運輸支局における自動車登録関係の手続代行

【車庫証明取得代行】

福岡県大牟田市近郊、熊本県荒尾市近郊における車庫証明手続代行

【各種許認可手続代行】

建設業許可、古物商許可などの許認可申請手続代行

【法人設立等手続】

法人設立や記帳処理などの手続代行

 

車庫証明の取得(届出)を代行致します!

福岡県大牟田市近郊、熊本県荒尾市近郊における車庫証明書取得(届出)手続を代行致します。下記より自動車の種類を選択して下さい 。

登録自動車の車庫証明書取得

軽自動車の車庫届出手続

 

【希望番号取得代行】

あなたの自動車の登録番号を自分の好きな番号に換える事ができます。

御依頼の手順はこちらをご確認下さい。

 

現在登録・詳細登録証明取得代行致します!

【現在登録・詳細登録事項等証明書取得代行】

全国の登録番号に対応致します。お気軽にご依頼下さい。

※対象は登録自動車です。

ご依頼の手順はこちらをご確認下さい。

 

個人売買の手続をお手伝い致します!

【出張封印】

平日に陸運事務所に出向くことなく保管場所に置いたまま自動車の名義変更ができます。

出張封印についてはこちらをご確認下さい。

 

個人売買の手続をお手伝い致します!

【用紙セット販売】

自動車登録、車庫証明書取得、軽自動車届出、車庫届出などの手続に必要な書類をセットにしてお送り致します。これで個人間での名義変更もスムーズに完了出来ます。

用紙セット販売についてはこちらをご確認下さい。

 

重量税還付手続を代行致します。

【重量税還付手続】

自動車の廃車に伴って重量税の還付を受けられる場合があります。気づかずにいるともったいない事になってしまいます。

重量税還付手続についてはこちらをご確認下さい。

 

二輪車の届出手続をお手伝い致します!

【二輪車届出手続】

軽二輪、小型二輪車の届出手続を代行致します。平日に自分で手続に出向く時間がない方などお気軽に御利用下さい。

二輪車の届出手続についてはこちらをご確認下さい。

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ホーム>取扱業務一覧>貨物軽自動車運送事業経営届出手続代行サービス

サイトマップ

【貨物軽自動車運送事業経営届出手続代行サービス】

 

貨物軽自動車運送事業を開業したい方はこちらをご覧下さい。準備、事前調査、申請手続代行などお気軽にお問い合せ下さい。

 

お電話によるお問い合せは下記までお願い致します

 

 

インターネットでのお問い合せはこちらをクリックして下さい

お問い合せはこちらから

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【届出手続の概要】

【貨物軽自動車運送事業】は、不特定多数の荷主の貨物を、有償で、軽自動車又は二輪の自動車を使用して運送する事業であり、【貨物軽自動車運送事業】を始めるためには運輸支局長への届出が必要です。
会社や個人の方から貨物の運送の依頼を受け、自動車を使用して運送し、その対価を受ける事業です。

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【 開業までの準備等】

 以下の1〜6までの書類等のうち、ご依頼者様に該当するものをご準備下さい。ご依頼者様の状況を確認のうえ必要な書類をご案内致します。

1

住民票(個人)

2

登記簿謄本(法人)

3

土地建物の登記簿謄本(又は固定資産評価証明)

 (営業所・車庫を所有している場合)

4

賃貸借契約書

(有償で営業所・車庫を借りている場合)

5

使用承諾書

(無償で営業所・車庫を借りている場合)

6

車検証、ナンバープレート

(既に所有している軽貨物自動車を使用する場合)

 面談、電話、メール、FAXなどにて詳細な打ち合わせを致します。下記の7〜14までの内容について 必要要件の検討、準備、確認を致します。                      ↑top

7

事業計画の内容について

8

屋号(通称名)の検討、事業用自動車の検討、営業所の住所等の確認など

9

運送約款について

10

運行管理の体制について

11

事業の用に供する施設の概要及び付近の状況について

12

営業所及び休憩睡眠施設について

13

都市計画法等関係法令の検討

14

設定しようとする運賃・料金及び適用方法について

 ご準備頂いた書類及び打ち合わせ内容等に基づき以下の15〜22の書類を作成致します。                                                     ↑top

15

貨物軽自動車運送事業経営届出書

16

事業計画の内容

17

運送約款

18

事業用自動車の運行管理体制を記載した書面

19

主たる事務所、営業所、車庫、休憩睡眠施設の見取図及び平面図

20

都市計画法等関係法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書

21

運賃料金設定(変更)届出書

22

貨物軽自動車運送事業運賃料金表

 貨物軽自動車の運送事業に適合するよう車両の確認、改装を行います。以下の書類を準備致します。(新車又は中古車の新規届出の場合)                       ↑top

23

軽第1号様式申請書

24

申請依頼書

25

取得税申告書

26

完成検査修了証(又は返納証明書)

27

その他運輸支局によって必要とされる書類等

 必要な車両の提示、検査を受けたのち事業用黒ナンバーが交付され貨物軽自動車運送事業が開始できるようになります。

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料金】

料金はこちらからご確認下さい

料金はこちらから

※貨物軽自動車運送事業経営届出の手続きに関する料金です。事業用軽貨物自動車の届出手続が別途必要です。軽自動車の届出手続についてはこちらを参考にして下さい。

※御依頼の内容により上記に加え必要な書類が増える場合があります。個別の事案の詳細についてはご相談に応じます。 ご不明な点はフォームメール、お電話、FAXにてお気軽にお問い合わせ下さい。

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【罰則、企業の社会的責任など】

昨今は企業の法令遵守が強く要望されております。届出を怠ったまま(貨物自動車運送事業法第36条第1項に違反して)自家用ナンバーで貨物軽自動車運送事業を経営している場合は同法第76条第9項により100万円以下の罰金を受けます。しかし、それだけでは済まず会社の存続までもが危ぶまれることもあり得ます。法令の遵守は企業の社会的責任です。

 

 

その他の業務

 

 

 

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