|
【経営業務の管理責任者】
経営業務の管理責任者としての経験とは、営業取引上対外的に責任を有する地位(法人の役員・個人の事業主又は支配人・建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第3条に規定する使用人(以下「第3条の使用人」という。)・支店長・営業所長等)にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し執行した経験をいいます。
2以上の建設業(業種)について許可を受けようとする場合において、1の建設業についてこの要件を満たしている者が、同時に他の建設業についてもこの要件を満たしているときは、その他の建設業についてもその者をもってこの要件を満たすことができます。
【経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者とは】
法人の場合における大企業の部長、個人の場合における事業主に次ぐ者をいいます。
個人の場合における事業主に次ぐ者は、次のすべての条件を満たしていなければなりません
事業継承の場合
死亡、病気引退、高齢引退、その他の理由で(
自己都合であるか否かを問わない)現に許可を受けている事業主(被承継者)が廃業し、事業主の親族(承継者)が営業を引き継ぐこと。
承継者が個人で営業し,許可申請業種が被承継者の受けていた許可業種の範囲内であること。
承継者が成人に達して以降、事業主に準ずる地位に7年以上あったこと。
※ 事業継承とは、建設業許可番号を被承継者と同一のものとし、経営事項審査においては営業年数、完成工事高実績を被承継者と通年で認める場合をいう。
新規の場合
個人事業主の後継者(配偶者・子)又はその支配人が、成人に達して以降7年以上事業主に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有する場合、事業主1名につき1名のみ。
個人の事業主補佐経験をもって法人の経営業務管理責任者として認定されるためには、次の条件を満たしていなければなりません。
・法人の常勤役員が個人事業主の補佐経験の地位として7年以上の経験を有する者であること。
・「事業主に準ずる地位」と当該法人の常勤取締役にあった期間が通算して7年以上あること。
↑top |