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※二輪車は適用する法令によりその区分に違いがあります。下表は適用する法令別に整理したものです。
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法令 |
道路運送
車両法 |
道路交通法 |
自動車損害
賠償保証法 |
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備考 |
道路運送車
両法で定める
規則別表第一 |
道路交通法2
条、3条で定
める規則2条 |
自動車損害
賠償保証法
2条 |
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排気量
(CC) |
〜50CC |
第一種原付 |
原付 |
第一種原付 |
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51〜
125CC |
第二種原付 |
普通自動
二輪車 |
第二種原付 |
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126〜
250CC |
軽自動車
(軽二輪) |
軽自動車
(軽二輪) |
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251〜
400CC |
小型自動車
(小型二輪) |
小型自動車
(小型二輪) |
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401CC〜 |
大型自動
二輪車 |
※二輪車の届出手続時は「道路運送車両法」による区分に従って手続をします。
※排気量125CCまでの原付に該当する車両は市役所等の官公署にて届出手続をします。
※126CCから250CCまでの軽自動車(軽二輪車)は軽自動車協会の管轄になります。
※251CC以上の二輪車(小型二輪、車検のある二輪車)は使用の本拠地を管轄する運輸支局(検査登録事務所)にて届出手続をします。
※参考までに「自動車損害賠償保障法」による区分は「道路運送車両法」による区分と同一ですが、「道路交通法」による区分は上表のように異なっていますので注意が必要です。 |