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【新登録事項等証明書請求方法Q&A(国土交通省発行Q&A)】
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今後、自動車登録番号(以下登録番号という)だけで、登録事項等証明書(以下登録証明という)の請求はできないのですか。 |
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19年11月19日から制度が変わり、登録番号だけでは請求できません。自動車登録番号と車台番号下7桁の記載が必要となります。 |
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車台番号の下7桁がわからないければ請求はできないのですか。 |
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請求できません。 |
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なぜ、そうなったのですか。 |
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近年、登録証明を悪用して自動車の窃盗や恐喝等の犯罪を行ったりダイレクトメール等に使われるケースが増えています。これは、現在の登録証明が自動車登録番号だけで請求できることを悪用したものです。
このため、個人情報保護対策を一層強化する観点から、登録事項等証明書の交付にあたっては自動車登録番号及び車台番号を求めることとしました。 |
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登録番号と車台番号下7桁が完全に一致していないと請求できないのですか。 |
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請求できません。 |
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車台番号が7桁未満の自動車の場合、請求書にはどう記載するのですか。 |
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例えば、6桁しかない場合はその6桁を記載して下さい。 |
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車台番号が『ABC-123456』のような自動車の場合、請求書にはどう記載するのですか。 |
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『-123456』と記載して下さい。 |
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車台番号が『大12345大』のような場合、請求書にはどう記載するのですか。 |
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『大12345大』と記載して下さい。 |
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車台番号だけでは請求できないのですか。 |
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請求事由により、登録番号を明示できないことがやむを得ないと確認できる場合は車台番号だけでの請求はできますが、車台番号全桁の記載が必要です。
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所有者本人であっても、登録番号だけで請求できないのですか。 |
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登録番号だけでは請求できません。所有者本人であっても登録番号と車台番号(下7桁)の双方が必要です。 |
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請求の際には本人確認をする書類が必要ですか。 |
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請求書に記載されている交付請求者の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている運転免許証などを窓口で提示していただきます。 |
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本人確認をする書類は運転免許証以外でも良いのですか。 |
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請求書に記載されている交付請求者の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている健康保険の被保険者証、外国人登録証明書、住民基本台帳カードなどでも可能です。 |
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自宅前の公道に違法駐車車両があるので注意したいのですが、登録番号だけで請求はできますか。 |
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登録番号だけでは請求できません。公道における違法駐車車両については警察にご相談下さい。 |
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当て逃げに遭い相手の自動車の名義人を調べたいのですが、登録番号だけで請求はできますか。 |
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登録番号だけでは請求できません。当て逃げなどの場合は警察にご相談下さい。 |
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私有地に自動車を放置されて困っているのですが、登録番号だけで請求はできますか。 |
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放置されている車両の放置状況が判る図面、車両の写真及び放置日数等を記載した書面を添付の上で請求のある場合に限り登録番号だけでの請求ができます。書面の様式については窓口にご相談下さい。 |
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請求事由は『所有者を確認したい』と記載すれば良いですか。 |
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いいえ、『何のために所有者を確認したい。』といった具体的な請求事由の記載が必要です。 |
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請求事由を記載しなかったり、『何のために必要なのか』を記載しなくても受理されますか。 |
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受理できません。また、盗難やストーカー行為などの不当な目的に使用される恐れがある場合や個人のプライバシー侵害の恐れがある場合には受理できません。 |
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行政書士が請求する場合はどうするのですか。 |
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請求者欄には行政書士名及び事務所所在地を記載し、日本行政書士会連合会発行の『行政書士証票』を窓口で提示して下さい。 |
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行政書士の補助者が窓口に来る場合はどうするのですか。 |
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請求者は行政書士名となりますが、窓口で提示していただく身分証明書は都道府県行政書士会発行の『補助者証』となります。その為、請求書の「本人確認書類」欄には『補助者証』である旨と「補助者の方の氏名」を記載して下さい。 |
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現行の3号シートはどうなるのですか。 |
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制度改正後も使用できます。
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